ケタミンの麻薬指定」に伴う取扱いについて

学内研第475号
平成18年10月18日

関係学部等の長 殿

琉球大学動物実験委員会
委員長 砂川 元
(公印省略)

「ケタミンの麻薬指定」に伴う取 り扱いについて

ケタミンの麻薬指定(施行期日:平成19年1月1日)に伴い、引き続きケタミンを研究目的で使用する場合、麻薬研究者免許を取得する必要があります。

施行期日以降、ケタミンを所有することは麻薬の不法所持となりますので、「麻薬研究 者免許」を取得するか、速やかに廃棄等の処理を行うよう、貴部局の関係者への周知徹底をよろしくお願いします。

なお、動物実験のためケタミンを含む麻薬を使用する場合にも、医師等が持つ麻薬施 用・管理者免許ではなく、「麻薬研究者免許」を必要としますので、これについても遺漏のないよう併せて周知徹底願います。

また、「麻薬研究者免許」申請に関する関係書類を別添のとおり送付しますので、ご利用 ください。

連絡先
研究協力課研究協力係
担当 小渡, 大宜見
内線 2008 , 8016

「免許の申請手続き」について

麻薬研究者の免許を受けようとする者は、研究施設ごとに、その所在地の都道県知事 に免許を申請しなければなりません。

申請を行う際には、次の書類が 必要です。詳細については、沖縄県南部福祉保健所にお尋ねください。なお、申請 にあたっては、麻薬研究者免許申請者が、直接、申請手続きを行うことになりますが、医学部(附属病院及び大学院医学研究科含)においては、総務課庶務係 (担当:源河(内線2102)が窓口となって申請いたしますので、遺漏のないようにしてください。

ア)麻薬研究者免許申請書(別紙 様式第1号)
イ)精神病者、麻薬中毒患者又は覚醒剤の中毒者ではない旨の診断書
ウ)履歴書
エ)研究計画書
オ)麻薬研究施設の設置者(学長)の同意書カ)麻薬貯蔵施設の位置を示す見取図及び当該施設の構造・設備を示すもの
※麻薬貯蔵設備について は、「(6)麻薬研究者にかかる麻薬取扱いの手引き」の第3 管理・保管(2)保管の項を参照ください。
キ)麻薬研究施設の概要
ク)免許申請にかかる手数料(3,900円 沖縄県の場合)
※上記ウ)~キ)の書類等は、①学術研究上麻薬を必要とするか否か、②保管・管 理上問題が有るか否か等書類審査を行う際の資料と して用いられます。

○麻薬研究者免許申請取扱い機関
沖縄県南部福祉保健所 生活環境班
TEL:098-889-6799
FAX:098-888-1348